
市町村が運営主体(保険者)となり、40歳以上の方が加入者(被保険者)となり保険料を納め、介護や支援が必要となった場合に介護保険のサービスを利用できるしくみです。介護を家族だけでなく、社会全体で支え合っていこうという目的で生まれた制度です。
65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)が加入します。
第1号被保険者は、介護が必要であると認定された場合、第2号被保険者は特定の病気によって介護が必要となった場合にサービスが受けられます。 |
サービスを利用するには、介護が必要かどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。市町村に申請すると、調査や審査をへて認定結果が出され、認定された介護の必要度(要介護度)によって利用できるサービスの量や内容が異なります。
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