甲有会

介護保険とは
市町村が運営主体(保険者)となり、40歳以上の方が加入者(被保険者)となり保険料を納め、介護や支援が必要となった場合に介護保険のサービスを利用できるしくみです。介護を家族だけでなく、社会全体で支え合っていこうという目的で生まれた制度です。
40歳以上の方が加入者です。
65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)が加入します。
40歳以上の方がサービスを受けられます。
第1号被保険者は、介護が必要であると認定された場合、第2号被保険者は特定の病気によって介護が必要となった場合にサービスが受けられます。
まずは介護認定を
サービスを利用するには、介護が必要かどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。市町村に申請すると、調査や審査をへて認定結果が出され、認定された介護の必要度(要介護度)によって利用できるサービスの量や内容が異なります。
申請から認定までの流れ
  • 1. 申請
  • 介護を必要とするご本人(被保険者)またはご家族、または代行者が市町村の窓口で申請します。
  • 2. 訪問調査
  • 市町村から訪問調査員が自宅に訪問し、ご本人の調査を行います。
  • 3. 主治医の意見
  • 訪問調査を行うと同時に、ご本人の主治医より意見書が提出されます。もし、主治医がいない場合は市町村が指定する医師により診断してもらいます。主治医に意見書を書いてもらう費用は、介護保険から給付されます。
  • 4. 一次判定
  • 全国統一の調査事項をコンピュータに入力し、判定が行われます。
  • 5. 二次判定
  • 各市町村・広域の介護認定審査会の合議により、最終的な判定が行なわれます。
  • 6. 要介護度の認定(決定)
  • 「自立」、「要支援1・2」、「要介護度1〜5」のうち、いずれかに認定されます。「自立」とされた場合は、介護保険サービスは受けられません。
  • 7. 介護サービス計画(ケアプラン)の作成
  • 「要支援1・2」、「要介護度1〜5」と認定された方は、介護サービスを受けるために介護サービス計画書(ケアプラン)を作成します。ご自身で作成することもできますが、介護支援専門員(ケアマネージャー)がご本人やご家族の希望を聞き、サービス限度額の範囲内でサービスを計画することが通例です。
  • 8. 介護サービスの利用
  • これでケアプランに添った介護サービスが受けられます。
すぐわかる介護保険 http://www.wam.go.jp/ca10/ca10b50.html

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